極悪と戦えば極善となる

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東村山デマ事件Ⅴ

また、学会が「週間新潮」の捏造記事を訴えた裁判では、東京地裁が2001年5月、発行元の新潮社と編集長(当時)に200万円の損害賠償を命令。控訴を断念した新潮側の敗訴が確定した。他にも矢野らが発行する「東村山市民新聞」を含む、創価学会が提訴した名誉毀損裁判3件全てで学会側が全面勝訴。さらには、矢野や朝木の娘らが言いがかりをつけておこした名誉毀損裁判も、ことごとく矢野側が敗訴している。


※主な裁判結果
①「週間新潮」のデマ
決着・・東京地裁学会側勝訴で確定(2001年5月18日)
判決・・新潮社・編集長(当時)に対して、損害賠償200万円の支払いを命じる


②「週刊現代」のデマ
決着・・最高裁学会側勝訴で確定(2002年10月29日)
判決・・朝木大統・直子に対し、謝罪広告の掲載、損害賠償200万円の支払いを命じる


③「東村山新聞」のデマ
決着・・東京高裁学会側勝訴で確定(2001年12月26日)
判決・・矢野穂積、朝木直子に対し、謝罪広告の掲載、損害賠償200万円の支払いを命じる


④「聖教新聞」報道を名誉毀損だとして朝木直子らが提訴
決着・・最高裁学会側勝訴で確定(2002年11月8日)
判決・・朝木直子、矢野穂積の請求を棄却


⑤「創価新報」報道を名誉毀損だとして、朝木直子らが提訴
決着・・東京地裁学会側勝訴で確定
判決・・朝木直子、矢野穂積の請求を棄却。‘’「自殺」を真実と信じるのに相当な理由あり‘’と認定


⑥月刊誌「潮」の報道を名誉毀損だとして、朝木直子らが提訴
決着・・東京高裁「潮」勝訴で確定(2002年11月13日)
判決・・朝木直子、矢野穂積の請求を棄却。‘’「自殺」を真実と信じるのに相当な理由あり‘’と認定


⑦東村山市内の新聞販売店、広告取次業者、学会に損害賠償を求め、朝木直子らが提訴
決着・・東京地裁学会側勝訴で確定(2004年1月26日)
判決・・朝木直子、矢野穂積の請求を棄却。‘’「東村山市民新聞」の折り込み拒否の正当性‘’を認定


⑧創価学会と学会側弁護士を矢野穂積が提訴
決着・・東京高裁学会側勝訴で確定(2005年7月19日)
判決・・矢野穂積の請求を棄却。‘’主張自体が失当‘’と認定


             (2023・1・18日付 創価新報6・7面より抜粋)