東村山デマ事件Ⅸ
そして同年(1995)12月8日、反対意見に全く耳を傾けることなく、宗教法人法「改正」法案が可決された。それは、適正な手続きや民主主義を無視した暴挙であり、民主主義の根幹である「信教の自由」を侵害しかねない‘’改悪‘’だったのである。
転落死から28年。その間、矢野や朝木の遺族らは執拗に、‘’他殺説‘’を唱え続けてきた。最近も、公職の身(東村山市議)である娘の直子らが、自身のSNS等で声高にこれを視差する発言を繰り返している。
直子らが辛うじて、他殺の主張の根拠としているのが、朝木の司法解剖鑑定書に左右上腕内側部に皮下出血を伴う皮膚の変色部(アザ)があり、朝木が何者かと争ったすえに殺された、というもの。
これについても、東京高裁は、朝木が上腕を強くつかまれた可能性があるだけであり、「他人に突き落とされて本件転落死したことまで推認できるものではないことは明らかである」と指摘。「転落死が殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」(2009年1月29日判決)と明確に一蹴している。
いくら‘’蒸し返し‘’を図ろうとしても、司法の判断は厳然と下されているのである。
(2023・1・18日付 創価新報7面より)
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