極悪と戦えば極善となる

 「破邪顕正」謗法呵責をメインに記事を綴っていきます。なお、コメント欄に初投稿する場合は、軽く自己紹介をするようにお願いします。管理人が非常識、悪質なコメントと判断した場合、削除させていただくこともありますのでご了承ください。

創価学会は金銭貸借は厳禁

そもそも戸田城聖が、会員間の金銭貸借を厳しく禁じたのは、そのために組織が利用されることを防ぐためであった。また、金銭貸借のもつれが組織に波及し、怨嫉などをひきおこすからである。


よく会員の中には、誰に金を貸そうが、そんなことは、個人の自由ではないかという者もいた。そういう声を聞くと、戸田は言った。


「私が金銭貸借を禁じているのは、そのことから、結局は信心がおかしくなり、学会という正義の組織が破壊されていくからだ。金を借りた幹部は、相手にきちんと信心指導ができなくなり、わがままを許すようになる。また、人事も公平さを欠いていく。一方、幹部や会員に金を貸して、返してもらえないというと、学会や信心に不信をいだき、怨嫉し、やがては退転していく。実際にみんなそうだった」


「私は、みんなを不幸にさせないために、金銭貸借を禁じたのだ。もし、どうしても貸したいというのならば、貸せばよい。だが、学会は知らぬぞ。また、返さないといって恨み言をいうな。貸したいなら、あげるつもりで貸しなさい」


金銭貸借の厳禁は、どこまでも信仰の純粋さを守るための、戸田の決断であった。


                  (新人間革命8巻 清流より一部抜粋)

断る「勇気」を持とう

【少しでも学会の指導に反する行為が見られたならば、相手が誰であろうと、すぐ指摘し、戒めていくという、勇気ある行動をとることである。それが、根本的には、学会の組織を守り、相手を守ることにもなる。ともかく、皆が聡明になることだ。悪を見逃さぬ目をもち、悪とは敢然と戦うことだ】 (新・人間革命8巻 清流より)



数年前のこと。ある学会員と知り合いになり、連絡先を交換した。
その後、しばらく連絡はなかったが、急に「お茶にこないか」と誘われた。


そこに行くと見知らぬ業者の人がいて、「マルチ商法」の誘いをうけた。
その業者は高額な商品を売ろうとして、商品の説明していたが、私が「創価学会の信仰体験」を語り始めると、業者はさっさと引き上げていった。


私は誘ってきた学会員に「創価学会は、会員間での商品の販売は禁止ですよね。何かあったら人間関係が崩れて怨嫉のもとになります」とキッパリ断った。


そのことで幹部に指導をうけると「創価学会員と名乗る人が近づいてきても、相手のことををあまりよく知らず、人間関係が築けていない場合は、むやみに個人情報を教えないように」と忠告された。


もし、マルチ商法などで商品を売りつけられそうになった場合、相手が誰であろうと、たとえ「普段、いろいろとお世話になっていて断りづらい」人であっても、勇気を出してきっぱりと断ってほしい。もし、そういう問題で悩んでいる方は、地元の組織の幹部に相談していただきたい。



【学会は、信仰によって結ばれ、相互の信頼を基調とした善意の人の輪である。同志というだけで人を信じもし、安心もする。困っている人にはなんらかの手を差し延べてあげようとする思いも強い。それだけに、悪意の人に利用されかねない面があることも事実である】


【戸田は、それを防ぐために信仰の上で知り合った同志間の共同事業や金銭貸借、また、
組織を利用しての商売を厳禁にし、学会の鉄則としたのである】
                        (人間革命12巻 後継より一部抜粋)

大魔をよせつけてはならぬ!!

【同志諸君よ、もし、これらのやからが、諸君らの家をたずねたならば、門前三尺以内に入れてはならぬ。大魔がきたか、学会の敵がきたかと、にらみつけて、追い返してしまいたまえ!!】
                    (昭和三十三年 三月一日 戸田先生)


この戸田先生の指導は、学会の組織利用する者を「門前三尺以内に入れてはならぬ」というものだが、それ以外の「大魔」も絶対に我が家に寄せ付けてはならない、と思う出来事があった。


警察を装った悪徳業者が、「帰ってください」と言ったのに帰ろうとしなかったため「警察呼びますよ」と言ったがまだ帰ろうとしなかったので、ドアを閉めすぐに鍵をかけたらやっと帰っていった。


警察に通報すると「近頃は警察にナリスマシた業者の犯罪か多発しているので注意してください。知らない人にはなるべくドアをあけずインターフォンごしに対応するように」
と言われた。


といっても、最近は手口が巧妙になっていて、「工事の挨拶にまわっています」とインターフォンごしでいう業者もいる。


インターフォンが鳴って知らない人だった場合「どちらさまですか」「なんの御用ですか」
とはっきり聞くようにすること。


「帰ってください」と言ったのに帰らなかったら、刑法第130条【不退去罪】にあたる。悪徳業者がなかなか帰ろうとしなかった場合、すぐに110番通報することをおすすめする。